倫理綱領の趣旨
本綱領は、現代韓国朝鮮学会会員が心がけるべき倫理綱領であり、会員は現代韓国朝鮮研究を推進し、社会の信頼に応えるために、本綱領を十分に認識し遵守しなければならない。
第一条 公正と信頼の確保
会員は、研究と教育および学会運営にあたって、公正を維持し、社会の信用を損なわないように努めなければならない。
第二条 法令の遵守
会員は、研究と教育および学会運営にあたって、法令を遵守しなければならない。
第三条 プライバシーの保護と人権の尊重
会員は、研究と教育および学会運営にあたって、研究の調査対象者および関係する人々のプライバシーの保護と人権の尊重に最大限留意しなければならない。
第四条 差別の禁止
会員は、研究と教育および学会運営にあたって、思想信条、性別、性的指向、年齢、出自、国籍、宗教、民族的背景、身体の形質的特徴、障害の有無、家族状況などを理由として、差別的な扱いをしてはならない。
第五条 ハラスメントの禁止
会員は、セクシャル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメントなど、ハラスメントにあたるいかなる行為もしてはならない。
第六条 研究資金の適正な取り扱い
会員は、他者より委託・補助された研究資金を適正に使用しなければならない。
第七条 著作権侵害の禁止
会員は、他者の研究のオリジナリティを尊重し、著作権などを侵害してはならない。会員はまた剽窃・盗用、データの捏造・改ざん、二重投稿を行ってはならない。
第八条 調査・研究成果の社会への還元
会員は、調査・研究成果の公益性を自覚し、調査・研究成果の公表に努め、広く社会に還元することに努めなければならない。
第九条 綱領の変更
本綱領の変更は、現代韓国朝鮮学会理事会の決議による。
倫理委員会の設置
第十条
理事会は、本綱領の目的を実現するため、倫理綱領担当理事を置き、必要に応じて倫理委員会を設置し、その報告を受けて適切な判断と対処を行う。
*本綱領の目的を実現するために内規を定め、現代韓国朝鮮学会は倫理委員会を設置する。
【倫理委員会を設置するための内規の新設】
*倫理委員会についての内規
第一条 理事会は、倫理綱領に関わる案件を審議するため、倫理綱領担当理事を含め、複数の委員から成る倫理委員会を設置することができる。
第二条 倫理委員会は、倫理綱領の目的を実現するため、できるだけ迅速な審議を行い、審議の経過および結果を理事会に報告する義務を負う。
第三条 会員および本学会の関係者からの相談を受付けるため、窓口を設置する。
*倫理綱領に関わるご相談は、以下の窓口にご連絡ください。
現代韓国朝鮮学会 事務局 E-mail: email hidden; JavaScript is required